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ローンで契約を結ぶときはご注意を、中途解約する際のトラブルのもと PDF 印刷 Eメール
2009年 7月 31日(金曜日) 14:05

オンライン英会話スクールで、ある19歳になる女性がオンライン英会話スクールと契約を結んだ。いわゆる「受講契約」である。その女性はオンライン英会話スクールでレッスンを受けることを親に告げたところ親が反対し、オンライン英会話スクールへ契約を取り消し、払い込んだお金の返還を求めたところ、スクール側は拒否。すでにレッスン料として5万3千円を払いこんでしまった。
スクール側は「いったん納入されたレッスン料は、いかなる理由があっても返金しない」という契約書の項目をたてにしたのである。

 

このトラブルは大阪府の消費生活苦情審査会が当事者に対してあっせんに動き、「会員規約があっても、民法上の未成年保護の規定が優先する」という意見を出し、オンライン英会話スクールにこの女性が払ったお金を返金するよう働きかけた結果、当事者双方が合意に達したもの。また、スクール側は規約にある「いかなる理由があっても返金しない」という部分を「正当な理由がない限り返却しない」に改めることを念書の形で審査会に提出したという。

 

このケースでは、まだ1、2年分を払いこんでいなかったらよかったものの、仮にローンで契約を結んで中途解約する場合は面倒なことになる。なぜなら、ローンで支払うということは、スクール側は全額をふところに入れてしまっており、生徒は貸出先とのローン契約で毎月に返済を行うことになるからである。だから、途中でやめたとしても、ローンは生きているという解釈で、借金だけが残る。
スクールが倒産した場合でも同じ考えで、ローンだけが残ることになるという。ちなみにこの英会話スクールとはお茶の間留学(テレビ英会話)のNOVAである、その後、NOVAは2007年10月に倒産してしまうのである。ということは


①中途解約に関する返金などのトラブル

②倒産によるトラブルはつながってることになる。NOVAがそのいい例だ。

 
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